【3分で解説!】個人事業主にかかる税金は何種類?

個人事業は会社にいたところと違い、今までは会社にまかせていた税金の支払いを自分で行う必要があります。

個人事業で必要になる税金は「所得税」「住民税」「事業税」「消費税」「固定資産税(償却資産税)」の5つがあります。

この中でどんな事業であっても必要になるのが、「所得税」と「住民税」です。

他の税金については業種や年間の所得額、保有している資産によって対象になるか決まります。

個人事業主の税金の種類

個人事業主の税金の種類

所得税

所得にに対し課される国税です。1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得額によって税率が決まります。

住民税

自治体の運営管理のために徴収される地方税で、道府県民税(都民税)と市町村民税(特別区民税)の2つがあります。

事業税

法律で定められた事業のみに課される地方税。前年の事業所得が290万円以下の場合は免除。

消費税

物品やサービスの売買に対して課される税金。前々年の課税売上高が1,000万円を超えた、もしくは特定期間の例外に該当する場合、納税義務が生じる。免税制度もあります。

償却資産税

土地や家屋以外で、事業に用いるもの(医療機器や厨房施設・パソコンなど)で、減価償却対象となる資産(一部例外あり)に課される地方税。これらの資産(償却資産)の評価額が150万円以上になる場合は、納税の義務が生じる。

各税金の申告・通知・納付

税金の種類によって異なるのが、納税方法。

所得税は、自分で税務署に申告を行い納付する必要があります。同じく消費税も税務署へ確定申告をする必要があります。

それとは別に「住民税」や「事業税」は自分で申告をする必要はありません。

所得税を税務署に申告した段階で、自動的に資料が回される仕組みになっているからです。

税額が決定してから、地方自治体から納税通知書が送られてくるので、それに従って納付を行います。

土地や家屋、償却資産などの財産も課税の対象になります。確定申告とは別に市町村役場に、毎年1月末までに償却資産申告書を提出しなければなりません。

各税金の申告・通知・納付の時期

各税金の申告・通知・納付の時期

個人事業主が支払う各種税金の計算方法

■所得税

所得税は、計算式以下を参照してください。

所得税の計算式

1年間の収入(売上など)−必要経費−各種控除=課税所得金額
課税所得金額×税率(※)−課税控除額=所得税の納付税額

所得税率

課税所得金額税率控除額
1,000円 ~ 1,949,000円まで5%0円
1,950,000円 から 3,299,000円まで10%97,500円
3,300,000円 から 6,949,000円まで20%427,500円
6,950,000円 から 8,999,000円まで23%636,000円
9,000,000円 から 17,999,000円まで33%1,536,000円
18,000,000円 から 39,999,000円まで40%2,796,000円
40,000,000円 以上45%4,796,000円

※税率は、課税所得の金額によって変動します。